雇用保険と年金との調整の届出が不要となります
Posted on 2013年10月8日 by admin in News.特別支給の老齢厚生年金など65歳になるまでの老齢年金を受ける方(以下「年金」と言う) | ||
雇用保険の「基本手当(いわゆる失業給付)」または「高年齢雇用継続給付」を受けることが出来るときは、失業給付等を優先し、年金の全部または一部が止まります。 | ||
年金を受ける方が失業給付等を受けることになった場合には「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由当該届」の届出が必要でしたが、次の①~③のいずれかに該当した時は、届出が原則”不要”となりますので、社内で周知をお願いします。 | ||
◆平成25年10月1日以降に | ① | 年金を受ける権利が発生した時 |
② | ハローワークに求職の申し込みをした時 | |
③ | 高年齢雇用継続給付を受けることが出来る時 | |
*年金請求時などに、日本年金機構へ雇用保険被保険者番号を届出している場合に限ります。 |