• 高額療養費の仕組みと負担額

    Posted on 2014年3月10日 by admin in Article.
    高額療養費制度とは
    我が国の医療費制度では、医療機関や薬局の窓口で支払った額(※)が、一定額を超えた時には患者にそれ以上の負担をさせないと言う高額医療費制度を設けています。
    暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
    ※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません
    kougakuiryou01
    <例>100万円の医療費で、窓口の負担(3割)が30万円かかる場合の事例
     (所得区分が一般で70歳未満の場合)
    kougakuiryou02


    自己負担限度額と所得区分
    kougakuiryou05
    高額療養費制度では、「世帯合算」や「多数回該当」といった仕組みにより、
    さらに最終的な自己負担額が軽減されます。
    (1)世帯合算
     一人の一回分の窓口負担では、高額療養費の支給対象とはならなくても、複数の受診や同じ世帯にいる他の人(同じ医療保険に加入している方に限る。)の受診について、窓口でそれぞれ支払らった自己負担額を1か月(暦月)単位で合算することができます。
     その合算額が一定額を超えたときは、超えた分を高額療養費として支給します。
     ※ ただし、70歳未満の方の受診については、2万1千円以上の自己負担のみ合算されます。
    kougakuiryou06
    (2)多数回該当
     直近の12か月間に、既に3回以上高額療養費の支給を受けている場合(多数回該当の場合)には、その月の負担の上限額がさらに引き下がります
    kougakuiryou07
    入院される人が用意する費用が少なくて済む
    入院される方については、加入する医療保険から事前に「所得区分」の認定証を発行してもらうことにより、医療機関の窓口での支払を負担の上限額までにとどめることもできます。このため、一度に用意する費用が少なくて済みます。
    ※ 高額療養費が医療機関や薬局に直接支払われるため、加入する医療保険に対して、事後に高額療養費の支給申請をする手間が省けます。
    ※ 70歳以上の人は、所得区分の認定証がなくても、自動的に窓口での支払が負担の上限額までにとどめられます。
      (低所得者の区分の適用を受けるためには認定証が必要です)。
    kougakuiryou08

    高額療養費へ戻る

    高額療養費のご相談は下記からご連絡ください。

    お名前 (必須)
    メールアドレス (必須)
    会社名 
    依頼内容
    依頼内容詳細

Comments are closed.