基礎年金番号取得時の本人確認事務の変更
Posted on 2014年10月24日 by admin in 社労関連.平成26年10月から基礎年金番号取得時の本人確認事務が変更されました。
(*1)●日本に住所を有する20歳以上の人であれば、原則として基礎年金番号を持っています。
●20歳未満、外国人の人で基礎年金番号を持っていない人は、必ず本人確認をした上で、資格取得届のみを提出する。
(基礎年金番号を持っている場合には基礎年金番号を記載する)
(*2)基礎年金番号を持っていない場合には、「年金手帳最高府申請書」は不要です。