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平成28年度の両立支援等助成金
Posted on 2016年4月1日 by admin in 両立支援等助成金, 助成金.
平成28年度の両立支援等助成金が新しく育児のみでなく介護にも適用が開始されました。 |
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【出生時両立支援助成金 *新設】
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【介護支援取組助成金 *新設】
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【中小企業両立支援助成金 代替要員確保コース】
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【中小企業両立支援助成金 期間雇用者継続就業支援コース】
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【中小企業両立支援助成金 育休復帰支援プランコース】

◆ 中小企業事業主が、育休復帰プランナーの支援を受け、育休復帰支援プランを 作成した上で、プランに基づく取組を実施し、労働者が育児休業を取得した場合、 職場復帰した場合に、それぞれ助成金が支給されます。
①育児休業を取得した場合 育休復帰支援プランコース(育休取得時)30万円
【支給申請期間】育児休業(産後休業含む)開始日から3か月を経過する日の翌日から2か月以内
②職場復帰をした場合 育休復帰支援プランコース(職場復帰時)30万円
【支給申請期間】育児休業終了日の翌日から6か月を経過する日の翌日から2か月以内
※①、②ともに、1事業主1回限りの支給となります。 ※②は、①を受給した事業主が、同一の労働者を職場復帰させた場合に支給されます。

【育休復帰支援プランコース(育休取得時)の支給要件】
雇用保険の適用事業主である中小企業事業主が次の取組を行うこと。
◆育児休業取得予定者の育児休業(産後休業)の開始日までに、「育休復帰支援プランにより、労働者の円滑な育児休業の取得、職場復帰を支援する措置を実施すること」を育児休業マニュアル等に規定し、全労働者へ周知すること。
◆育児休業取得予定者とその上司または人事労務担当者が面談を実施した上で面談結果を記録し、育休復帰プランナーの支援を受け、育休復帰支援プランを作成すること。
【プランに必ず盛り込む内容】
・円滑な育児休業取得のための措置
育児休業取得予定者の業務の整理、引き継ぎに関する措置
・職場復帰支援のための措置
育児休業取得予定者の育児休業中の職場の情報・資料の提供に関する措置
◆育休復帰プランナーによる育休復帰支援プランの作成支援を受けた後、作成したプランに基づき、育児休業取得予定者の育児休業(産後休業)の開始日までに業務の引き継ぎを実施させること。
◆育児休業取得予定者が、休業開始日まで雇用保険被保険者として雇用されており、3か月以上の育児休業(産後休業を含む)を取得させたこと。
育休復帰支援プランコース(職場復帰時)の支給要件
育休復帰支援プランコース(育休取得時)を受給した中小企業事業主が、同じ労働者に対して次の取組を行うこと。
◆育児休業取得者が職場復帰するまでに、育休復帰支援プランに基づき育児休業中の職場の情報・資料の提供を実施すること。
◆育児休業取得者の職場復帰前と職場復帰後に、育児休業取得者とその上司または人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
◆育児休業取得者を面談結果により、原則として原職または原職相当職に復帰させること。
◆育児休業取得者を、育児休業終了後、引き続き雇用保険被保険者として6か月以上雇用しており、支給申請日まで雇用していること。
【助成金の支給申請の流れ】
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期間 |
支給申請の流れ |
バックアップ |
育児休業前 |
出産準備・出産 |
育児休業取得予定の相談・報告 |
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育児休業取得予定者と面談 |
プランナーにプランの作成支援を依頼 |
プランに係る規定、プランの作成 |
プランに基づき業務の引き継ぎ |
育児休業の開始 |
育児休業中 |
3か月以上 |
育児 |
プランに基づき職場の情報提供 |
支給申請(育休取得時) |
育児休業取得者と面談 |
職場復帰 |
職場復帰後 |
6か月以上 |
育児休業取得者と面談 |
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支給申請(職場復帰時) |
【対象となる中小企業事業主】
◆中小企業事業主とは、「資本または出資の額」「常用労働者数」のいずれかが下表に該当する事業主です。
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小売業 |
サービス業 |
卸売業 |
その他の業種 |
資本または出資の額 |
5千万円以下 |
5千万円以下 |
1億円以下 |
3億円以下 |
常用労働者数 |
50人以下 |
100人以下 |
100人以下 |
300人以下 |
ご質問等下記にてご連絡ください。
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