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個別労働関係紛争の解決
Posted on 2011年5月7日 by admin in Topics.
職場でのトラブル
個々の労働者と事業主との間で、残業未払いや、セクハラ、不当解雇などに関する 紛争(以下「個別労働紛争」といいます。)が増加しています。
紛争の最終的解決手段としては裁判制度がありますが、それには多くの時間と費用がかかってしまいます。職場慣行を踏まえた円満な解決が求められているため、労働問題への高い専門性を有する特定社会保険労務士が、 個別労働紛争の代理業務を行います。さらに、再発、未然防止にも対応します。
労働問題に関して
労働条件、募集・採用、解雇、男女均等取扱い、セクシュアルハラスメント、いじめなど、
労働問題に関するあらゆる分野についての社員、事業主、双方のご相談に対応します。
対象となる紛争
対象となる範囲は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個別労働紛争です。
具体的には・・・・
◆解雇、雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争
◆いじめ等職場環境に関する紛争(セクシュアルハラスメントをふくむ)
◆会社分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止等の労働契約に関する紛争
◆募集・採用に関する紛争
対象とならない紛争
一方、次のような紛争は対象になりません。
◆労働組合と事業主の間の紛争や労働者と労働者の間の紛争
◆裁判で係争中である又は確定判決が出されている等、他の制度において取り扱われている紛争
◆労働組合と事業主との間で問題として取り上げられており、両者の間で自主的な解決を図るべく話合いが進められている紛争
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