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労働者派遣法
Posted on 2013年3月29日 by admin in Topics.
労働力需給体制
労働力の需給体制は以下のようになっています。

労働者派遣法
労働者派遣法の目的と概要
労働者派遣法は、職業安定法と相まって労働力需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営に関する措置を講ずるとともに、 派遣労働者の就業条件の整備などを図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的にしている(法第1条)。
労働者派遣事業

労働者派遣は3つのポイントからなる。
◆「自己の雇用する労働者を労働に従事させる」:派遣元が労働者を雇用する
◆「他人の指揮命令を受けて、当該他人の為に労働に従事させる」:派遣先が労働者に指揮命令をする
◆「労働者を他人に雇用させることを約することを含まない」:派遣先は労働者を雇用しない
派遣労働者の意義
◆派遣労働者とは、事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣の対象となるもの(法第2条第2号)
◆派遣労働者と言えるためには、まず、事業主に現に雇用されている状態にあることは必要
登録型で行われる一般労働者派遣事業においては、登録されているだけでは、まだ事業主に雇用されていない労働者となる
業務の範囲
次のいづれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行っては成りません。
(法第4条、令第1条、令第2条、令第2条第2項の市町村を定める省令)
◆港湾運送業務
◆建設業務
◆警備業務
◆病院等における医療関係の業務
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派遣元事業主が講ずべき措置
労働者派遣契約
労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対して労働者派遣をすることを約する契約を言う)の当事者は、 労働者派遣契約の締結に当たっては、派遣労働者の就業条件に係わる一定の事項を定めるとともに、その就業条件の組み合わせごとに 派遣労働者の人数を定めなければなりません(法第26条第1項、則第21条、則第22条、則第22条の2)。
教育訓練の実施等派遣労働者の福祉の増進
派遣元事業主は、派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者について、各人の希望及び能力に応じた就業の機会及び 教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進に努めなければ 成りません(法第30条)。
適正な派遣就業の確保
派遣元事業主は、派遣労働者の派遣先における就業に当り、派遣先が労働者派遣法又は同法第3章第4節の規程により適用される 労働基準法等に違反することのないようにその他派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければ成らない (法第31条)
派遣労働者であることの明示
◆雇入れの場合
派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇入れる場合はあらかじめ、労働者にその旨を明示しなければならない(法第32条第1項)
◆新たに派遣労働者とする場合
派遣元事業主は、既に雇入れている労働者を新たに派遣労働者とする場合には、あらかじめ、その旨を労働者に明示し、その同意を 得なければならない。
就業条件等の明示
派遣元事業主は、労働者派遣をしようとする場合には、あらかじめ、その労働者派遣に係わる派遣労働者に対して、 労働者派遣をする旨及びその派遣労働者に係わる就業条件並びに派遣先は派遣受け入れ期間の制限に 抵触することになる最初の日を明示しなければならない(法第34条、則第25条)。
派遣労働者に係わる雇用制限の禁止
派遣元事業主は、正当な理由がなく、派遣労働者が派遣元事業主との労働契約関係の終了後、派遣先であった者に雇用されることを 制限してはならない(法第33条)
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