助成金の活用
助成金は、人材の確保や雇用の維持に役立ち、健全な経営体質を確立することができます。
当事務所は助成金に関する最新の情報を把握し、ご提案から申請まで貴社のご要望に対応いたします。
助成金に関して |
下記の理由で理由で、助成金の申請を諦めてはいらっしゃいませんか。
◆「自社に適した助成金がわからない」
◆「内容がむずかしそう」とか「手続きに時間がかかり面倒では?」
助成金の申請は、就業規則や事業計画を見直すきっかけともなり、
受給する金額以上の成果が得られることがあります。
受給できる助成金は、積極的に活用しましょう。
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さまざまな助成金 |
助成金は、下記の他にもさまざまものがあります。助成金を活用し、経営基盤の安定化を進めましょう。
◆定年引上げや再雇用制度の導入に適用される奨励金
◆人材育成を行う為に外部のセミナーへの参加費用などに適用される助成金
◆60歳以上、障害者、母子家庭の母等を雇い入れた際に申請できる助成金
◆会社設立や異業種に進出した際に適用される助成金
◆40才未満の若者をトライアル(試行)雇用する際に活用できる助成金
◆時給800円未満の従業員の賃上げと設備投資で助成金(下記を参照)
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平成28年度両立支援助成金の活用範囲が介護分野に拡大 |
出生時両立支援助成金 *新設
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介護支援取組助成金 *新設
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中小企業両立支援助成金 代替要員確保コース
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中小企業両立支援助成金 期間雇用者継続就業支援コース
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中小企業両立支援助成金 育休復帰支援コース
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キャリアアップ助成金の活用 |
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「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などの取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
労働者の意欲、能力を向上させ、事業の生産性を高め、優秀な人材を確保するための有効な助成⾦制度です。
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キャリアアップ助成金の概要
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正規雇用等転換コース |
有期契約労働者等を正規雇用等に転換または直接雇用した場合に助成 |
① 有期→ 正規:1人当たり50万円(40万円)
② 有期→ 無期:1人当たり20万円(15万円)
③ 無期→ 正規:1人当たり30万円(25万円)
<➀~➂合わせて1年度1事業所当たり15人まで(②を実施する場合は10人まで)>
※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合に助成額を加算
・1人当たり30万円(大企業も同額)
※ ⺟⼦家庭の⺟等を転換等した場合に助成額を加算(転換等した⽇において⺟⼦家庭の⺟等である必要があります)
・①1人当たり10万円、②③5万円(大企業も同額) |
多様な正社員コース |
① 勤務地限定正社員または職務限定正社員制度を新たに規定し適用した場合
② 有期契約労働者等を勤務地限定正社員、職務限定正社員または短時間正社員に転換または直接雇用した場合
③ 正規雇用労働者を短時間正社員に転換または短時間正社員を新たに雇い入れた場合に助成 |
① 1事業所当たり40万円(30万円)
② 1人当たり30万円(25万円)
③ 1人当たり20万円(15万円)
<①は1事業所当たり1回のみ、②及び③は「(6)週所定労働時間延長コース」と合わせて1年度1事業所当たり10人まで>
※ ①②について、派遣労働者を派遣先で勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員として直接雇用した場合に助成額を加算
・1人当たり15万円(大規模事業主も同額)
※ ①〜③について⺟⼦家庭の⺟等を転換等した場合に助成額を加算(転換等した⽇において⺟⼦家庭の⺟等である必要があります)
・1人当たり10万円(大規模事業主も同額 |
人材育成コース |
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○ 有期契約労働者等に次の訓練を実施した場合に助成
① 一般職業訓練(Off-JT)
② 有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOff-JTとOJTを組み合わせた3〜6か⽉の職業訓練)
③ 中⻑期的キャリア形成訓練(厚⽣労働⼤⾂が専⾨的・実践的な教育訓練として指定した講座)(Off-JT)
④ 育児休業中訓練(Off-JT) |
●Off-JT分の支給額
賃⾦助成・・・1⼈1時間当たり800円(500円)
経費助成・・・1人当たりOff-JTの訓練時間数に応じた
右表の額
※育児休業中訓練は経費助成のみ
●OJT分の支給額
実施助成・・・1人1時間当たり800円(700円)
<1年度1事業所当たりの⽀給限度額は500万円> |
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一般・有期実習型・
育児休業中訓練 |
中⻑期的キャリア
形成訓練 |
100時間未満 |
10万円( 7万円) |
15万円(10万円) |
100時間以上
200時間未満 |
20万円(15万円) |
30万円(20万円) |
200時間以上 |
30万円(20万円) |
50万円(30万円) |
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処遇改善コース |
○ すべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃⾦テーブル等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成 |
① すべての有期契約労働者等の賃⾦テーブル等を増額改定した場合:1人当たり3万円(2万円)
② ⼀部の賃⾦テーブル等を増額改定した場合:1人当たり1.5万円(1万円)
※ 職務評価の手法の活用により処遇改善を実施した場合1事業所当たり20万円(15万円)を上乗せ
<1年度1事業所100人まで> |
健康管理コース |
○ 有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4⼈以上実施した場合に助成 |
● 1事業所当たり40万円(30万円)<1事業所当たり1回のみ> |
短時間労働者の週所定労働時間延⻑コース |
○ 労働者の週所定労働時間を、25時間未満から30時間以上に延⻑し、社会保険を適⽤した場合に助成 |
● 1人当たり10万円(7.5万円) 「多様な正社員コース」の人数と合計し、1年度1事業所当たり10人まで |
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業務改善助成金の活用 |
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時給800円未満の従業員の賃上げと設備投資をお考えの中小企業主の方に良報です。
◆賃金改善計画
事業所内で最も安い時間給を4年以内に800円以上とする計画を策定し、1年目に40円以上の
引き上げを実施すること。
◆業務改善計画
業務改善(賃金制度の整備、就業規則の作成・改正、労働能率に資する設備・器具の導入、
研修など)について、計画を策定し、実施すること。
*業務改善計画は、労働者から意見を聴取すること。
詳細はこちらを参照ください。
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ご相談は下記のフォームを活用ください。