【キャリア形成促進助成金】
平成25年度から
キャリア形成促進助成金が大きく変わります。
キャリア形成促進助成金は、労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練などを段階的かつ体系的に実施する事業主に対して助成する制度です。
平成25年度から、この助成金制度は、若年労働者のキャリア支援、成長分野での人材育成といった労働政策における重点課題に対応する為に内容を大幅に変更。
キャリア形成促進助成金 |
◆すべて中小企業が対象 ◆⑤以外はOff-JTに限る |
政 策 課 題 対 応 型 訓 練 |
①若年人材育成コース | 採用後5年以内かつ35歳未満の若年労働者への訓練 |
②成長分野等人材育成コース | 健康、環境等の重点分野での人材育成のための訓練 | |
③グローバル人材育成コース | 海外関連業務に対する人材育成のための訓練 | |
④熟練技能育成・承継コース | 熟練技能者の指導力強化または技能承継のための訓練 | |
⑤認定実習併用職業訓練コース | 厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練 | |
⑥自発的職業能力開発コース | 労働者の自発的な能力開発に対する支援 | |
一般型訓練 (政策課題対応型以外) |
助成対象訓練時間 10時間以上 -> 助成対象訓練時間 20時間以上
平成25年度の助 成 額・助 成 率 | ||||
賃金助成1人1時間当たり | 経費助成 | 実施助成1人1時間当たり | ||
政策課題対応型訓練 | Off-JT | 800円 | 助成率 1/2 | - |
OJT(上記⑤) | - | - | 600円 | |
一般型訓練 | 400円 | 助成率 1/3 | - |
キャリア形成促進助成金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業主が、その雇用する労働者に対し、職業訓練の実施、自発的な職業能力開発の支援を推進した場合に、訓練経費や訓練中の賃金等を助成する 〔基本的要件〕 (1) 労働組合等の意見を聴いて、事業内職業能力開発計画(※1)及びこれに基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者等に対して周知しているものであること。 1. 訓練等支援給付金 年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者等に職業訓練を受けさせる場合、又は労働者の申出により、教育訓練等を受けるために必要な経費の負担・職業能力開発休暇の付与を行った場合に助成。
(注イ) 経費助成の1人1コース当たりの限度額は、1コースの訓練時間が300時間未満の場合は5万円、300時間以上600時間未満の場合は10万円、600時間以上の場合は20万円。 2 中小企業雇用創出等能力開発助成金 中小企業労働力確保法の改善計画の認定を受けた認定組合の構成中小事業主等であって、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者に対して、職業訓練を受けさせる場合等の助成 (1) 職業訓練に要した経費(OJTについては外部講師の謝金に限る。)及び訓練期間中に 支払った賃金(OFF-JTに限る。)の1/2
3 留意事項 助成金は予算の範囲内で支給いたしますので、予算額に達した場合は支給できません。 |
【職場適応訓練費】
職場での訓練を実施する場合
職場適応訓練は、実際の職場で作業について訓練を行うことにより、作業環境に適応することを容易にさせる目的で実施するものであり、訓練終了後は、その訓練を行った事業所に雇用してもらうことを期待して実施するものです。訓練を行った事業主に訓練費が支給されます。
職場適応訓練費 |
【主な受給の要件】 (1) 以下に該当する事業主であること ◇訓練を行う設備的余裕があること ◇指導員として適当な従業員がいること ◇労働災害補償保険、雇用保険、健康保険等に加入し、又はこれらと同様の職員共済制度を有していること ◇労働基準法及び労働安全衛生法に規定する安全衛生その他の作業条件が整備されていること ◇訓練終了後、訓練生を雇用する見込みがあること (2) 訓練期間は通常6か月(重度の障害者等は1年)以内、短期の場合は、2週間(重度の障害者は4週間)以内であること 【受給額】 |